故人が死去した後の
供養の手段として遺言や親族の意向で散骨を行いたい場合、その方法について墓石
供養ほど知られてはいません。
そこで今回は、散骨を自分で行うための方法について解説します。
▼散骨を行うメリット・デメリット
■メリット
・費用が
安いまたはかからない
散骨はその他の
供養法右方と比べても業者に依頼する場合も、自分で行う場合も圧倒的に費用が少ない側面があります。
■デメリット
・散骨の方法次第では違法となる
散骨方法には法律で規定があるため、遵守しなければなりません。
▼散骨を自分で行う場合の手順
①散骨を行う権利を持つ祭祀承継者の確認をする
故人の火葬や散骨は、誰でも行えるというわけではありません。
直系の親族や親戚関係など、法律で定められた祭祀承継者しか手続きをすすめることはできません。
そのため、生前の故人と親しかった友人などは、祭祀承継者に付添う形で散骨までを見届けることになります。
②火葬後の遺骨を散骨できるように粉骨する
火葬後のいわゆる骨の状態では、散骨を行うことができません。
刑法190条の死体等遺棄と墓埋法が適用されてしまい「遺骨」を「遺棄」すると、3年以下の懲役刑となり得るので注意が必要です。
そのため、遺骨は粉骨しなければなりませんが、火葬後の骨の総重量は2キロ前後と言われています。
その骨を自分で工具を使って、粉骨することは容易ではありません。
したがって、粉骨には専門業者や
葬儀業者に依頼するのが現実的と言えます。
③散骨場所で散骨を行う
祭祀承継者とともに散骨場所を決めて散骨を行います。
▼粉骨した遺骨を散骨するまでの注意点
粉骨した遺骨を散骨するまでの間には保管が必要ですが、その保管方法に注意が必要です。
■紙袋等で密閉する
粉骨した遺骨は湿気を吸収しやすく、凝固しやすいという特性があります。
そのため、自分で保管する際は湿気を吸収しにくい素材である紙袋を使用することがおすすめです。
▼まとめ
以上、散骨を自分で行う場合の手順や方法、注意点なども踏まえて解説しました。
故人を弔う方法にも関わらず、差の方法を誤ってしまい法律を犯してしまうことは本末転倒です。
本記事が散骨に際し、安全かつ安心して執り行えることの参考にしていただけると幸いです。